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告示:労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物

 

労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十一号

最終改正 平成二十八年四月十八日厚生労働省告示第二百八号

 

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二十四号及び別表第四第六号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する物を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物

(平二八厚労告二〇八・題名追加)

酸化鉛

水酸化鉛

塩化鉛

炭酸鉛

珪酸鉛

硫酸鉛

クロム酸鉛

チタン酸鉛

硼酸鉛

砒酸鉛

硝酸鉛

酢酸鉛

ステアリン酸鉛

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二八年四月一八日厚生労働省告示第二〇八号 抄)

平成二十八年六月一日から適用する。