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フオークリフト構造規格
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第八十九号
最終改正 平成十二年一月三十一日労働省告示第二号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、フオークリフト構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、第九条及び第十一条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
フオークリフト構造規格
(安定度)
第一条 フオークリフト(サイドフオークリフト及びリーチフオークリフトを除く。以下この条において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げるフオークリフトの状態において、同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない前後及び左右の安定度を有するものでなければならない。
安定度の区分 |
フオークリフトの状態 |
こう配(単位 パーセント) |
前後の安定度 |
基準負荷状態にした後、フオークを最高に上げた状態 |
四(最大荷重が五トン以上のフオークリフトにあつては、三・五) |
走行時の基準負荷状態 |
一八 |
|
左右の安定度 |
基準負荷状態にした後、フオークを最高に上げ、マストを最大に後傾した状態 |
六 |
走行時の基準無負荷状態 |
15+1.1V |
|
備考 一 この表において、基準負荷状態とは、基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ、マストを垂直にし、フオークの上面を床上三〇センチメートルとした状態をいう。 二 この表において、走行時の基準負荷状態とは、基準負荷状態にした後、マストを最大に後傾した状態をいう。 三 この表において、走行時の基準無負荷状態とは、マストを垂直にし、フオークの上面を床上三〇センチメートルとした状態にした後、マストを最大に後傾した状態をいう。 四 この表において、Vは、フオークリフトの最高速度(単位 キロメートル毎時)の数値を表わすものとする(次条及び第三条の表において同じ。)。 |
第二条 サイドフオークリフトは、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げるサイドフオークリフトの状態において、同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない前後及び左右の安定度を有するものでなければならない。
安定度の区分 |
サイドフオークリフトの状態 |
こう配(単位 パーセント) |
前後の安定度 |
基準負荷状態にした後、アウトリガーを出し、リーチを最大に伸ばし、フオークを最高に上げた状態 |
六 |
走行時の基準負荷状態 |
一八 |
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左右の安定度 |
基準負荷状態にした後、アウトリガーを出し、リーチを最大に伸ばし、フオークを最高に上げた状態 |
四(最大荷重が五トン以上のサイドフオークリフトにあつては、三・五) |
走行時の基準無負荷状態 |
15+1.1V |
|
備考 一 この表において、基準負荷状態とは、基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ、リーチを完全に戻し、マストを垂直にし、フオークを水平にし、当該荷を荷台にのせ、フオークの上面を床上三〇センチメートルとした状態をいう。 二 この表において、走行時の基準負荷状態とは、基準負荷状態にした後、アウトリガーを引き込めた状態をいう。 三 この表において、走行時の基準無負荷状態とは、リーチを完全に戻し、マストを垂直にし、フオークを水平にし、フオークの上面を床上三〇センチメートルとした状態をいう(次条の表において同じ。)。 |
第三条 リーチフオークリフトは、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げるリーチフオークリフトの状態において、同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない前後及び左右の安定度を有するものでなければならない。
安定度の区分 |
リーチフオークリフトの状態 |
こう配(単位 パーセント) |
前後の安定度 |
基準負荷状態にした後、リーチを最大に伸ばし、フオークを最高に上げた状態 |
四(最大荷重が五トン以上のリーチフオークリフトについては、三・五) |
走行時の基準負荷状態 |
一八 |
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左右の安定度 |
基準負荷状態にした後、フオークを最高に上げ、マスト及びフオークを最大に後傾した状態 |
六 |
走行時の基準無負荷状態 |
15+1.1V |
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備考 一 この表において、基準負荷状態とは、基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ、リーチを完全に戻し、マストを垂直にし、フオークを水平にし、フオークの上面を床上三〇センチメートルにした状態をいう。 二 この表において、走行時の基準負荷状態とは、基準負荷状態にした後、マスト及びフオークを最大に後傾した状態をいう。 |
(制動装置)
第四条 フオークリフトは、走行を制動し、及び停止の状態を保持するための制動装置を備えるものでなければならない。
2 前項の制動装置のうち走行を制動するための制動装置は、次の表の上欄に掲げるフオークリフトの状態に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる制動初速度において同表の下欄に掲げる停止距離以内で当該フオークリフトを停止させることができる性能を有するものでなければならない。
フオークリフトの状態 |
制動初速度(単位 キロメートル毎時) |
停止距離(単位 メートル) |
走行時の基準無負荷状態 |
二〇(最高速度が二〇キロメートル毎時未満のフオークリフトにあつては、その最高速度) |
五 |
走行時の基準負荷状態 |
一〇(最高速度が一〇キロメートル毎時未満のフオークリフトにあつては、その最高速度) |
二・五 |
備考 この表において、走行時の基準無負荷状態及び走行時の基準負荷状態とは、フオークリフトの種類に応じ、それぞれ前三条の表に掲げる走行時の基準無負荷状態及び走行時の基準負荷状態をいう(次項の表において同じ。)。 |
3 第一項の制動装置のうち停止の状態を保持するための制動装置は、次の表の上欄に掲げるフオークリフトの状態に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるこう配の床面で当該フオークリフトを停止の状態に保持することができる性能を有するものでなければならない。
フオークリフトの状態 |
こう配(単位 パーセント) |
走行時の基準無負荷状態 |
二〇 |
走行時の基準負荷状態 |
一五 |
(方向指示器)
第五条 フオークリフトは、方向指示器を左右に一個ずつ備えるものでなければならない。ただし、最高速度が二十キロメートル毎時未満のフオークリフトで、かじ取りハンドルの中心からフオークリフトの最外側までの距離が六十五センチメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものについては、この限りでない。
(警報装置)
第六条 フオークリフトは、警報装置を備えるものでなければならない。
(油圧装置の安全弁)
第七条 フオークリフトの油圧装置は、油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁を備えるものでなければならない。
(フオーク等)
第八条 フオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。以下第十二条第四号において同じ。)は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 材料は、鋼材とし、著しい損傷、変形又は腐食がないものであること。
二 フオークにあつては、基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させたときにフオークに生ずる応力の値は、当該フオークの鋼材の降伏強さの値の三分の一の値以下であること。
(リフトチエーン)
第九条 フオークリフトの荷役装置に使用するチエーン(以下この条において「リフトチエーン」という。)は、安全係数が五以上のものでなければならない。
2 前項の安全係数は、リフトチエーンの破断荷重の値を、当該リフトチエーンにかかる荷重の最大の値で除して得た値とする。
(墜落防止設備)
第十条 運転者席が昇降する方式のフオークリフトは、運転者席に、手すりその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を備えるものでなければならない。
(運転者の座席)
第十一条 運転者が坐つて運転する方式のフオークリフトの運転者の座席は、緩衝材の使用により走行時に運転者の身体に著しい振動を与えない構造のものでなければならない。
(表示)
第十二条 フオークリフトは、運転者の見やすい位置に、次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月日又は製造番号
三 最大荷重
四 許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)
(特殊な構造のフオークリフト)
第十三条 特殊な構造のフオークリフト又はその部分で、都道府県労働局長が第一条から第十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能又は効力があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。