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告示:木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格

 

木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第八十六号

最終改正 平成十二年一月三十一日労働省告示第二号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格を次のように定める。

 

木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格

 

第一章 木材加工用丸のこ盤

(丸のこの材料)

第一条 木材加工用丸のこ盤に取り付ける丸のこの材料は、次の表の上欄に掲げる丸のこの種類及び同表の中欄に掲げる丸のこの構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる材料又はこれらと同等以上の機械的性質を有する材料でなければならない。

丸のこの種類

丸のこの構成部分

材 料

超硬丸のこ

チツプ

日本工業規格B四一〇四―一九七〇(超硬チツプ)に定めるK一〇、K二〇又はK三〇の規格に適合する材料

本体

日本工業規格G四四〇一―一九七二(炭素工具鋼)に定める五種又は六種の規格に適合する鋼材

超硬丸のこ以外の丸のこ

 

日本工業規格G四四〇一―一九七二(炭素工具鋼)に定める五種又は六種の規格に適合する鋼材

 

(丸のこの取付け方法)

第二条 木材加工用丸のこ盤に丸のこを取り付けるときは、次条に定める規格に適合したフランジを使用しなければならない。ただし、ギヤングリツパー、マルチプルサイザー等の木材加工用丸のこ盤において専用の取付け具を使用する場合については、この限りでない。

2 固定側フランジは、キー若しくはねじを使用する方法又は焼ばめ、圧入等の方法により丸のこ軸に固定されているものでなければならない。

3 丸のこ軸の締付けねじは、しまり勝手になるものでなければならない。

4 フランジの締付けに用いるナツト、ボルト等は、第七条のブレーキによる制動の際のゆるみを防止するため、ゆるみ止めが施されているものでなければならない。

 

(フランジ)

第三条 フランジは、日本工業規格G五五〇一―一九五六(ねずみ鋳鉄品)に定める二種の規格に適合する鋳鉄品に相当する引張強さを有する材料を使用し、かつ、変形しないものでなければならない。

2 フランジの直径は、固定側と移動側とにおいて等しい値でなければならない。

 

(反ぱつ予防装置)

第四条 木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)は、第二章に定める規格に適合する木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置(以下「反ぱつ予防装置」という。)を備えているものでなければならない。

 

(歯の接触予防装置)

第五条 木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)は、第三章に定める規格に適合する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(以下「歯の接触予防装置」という。)を備えているものでなければならない。

 

(割刃及び歯の接触予防装置の取付け方法)

第六条 木材加工用丸のこ盤は、反ぱつ予防装置として設ける割刃(以下「割刃」という。)及び歯の接触予防装置が、それらの縦断面の縦方向の中心線を含みそれらの側面と平行な面と丸のこの縦断面の縦方向の中心線を含みその側面に平行な面とが常に同一の平面上にあるように取り付けられているものでなければならない。

2 木材加工用丸のこ盤は、割刃が対面する丸のこの歯の先端との間隙が十二ミリメートル以内となるように取り付けられているものでなければならない。

 

(ブレーキ)

第七条 木材加工用丸のこ盤は、動力をしや断した場合に回転する丸のこ軸を制動するためのブレーキを備えているものでなければならない。ただし、次の木材加工用丸のこ盤については、この限りでない。

一 動力をしや断した際十秒以内に丸のこ軸の回転が停止する丸のこ盤

二 単相直巻電動機を使用する携帯用丸のこ盤

三 自動送り装置を有する丸のこ盤で、その本体に丸のこを内蔵しているものその他接触による危険のおそれのないもの

四 ほぞ取り盤及びエンドマツチヤ

 

(丸のこ軸固定装置)

第八条 木材加工用丸のこ盤は、丸のこを取り替える際に丸のこ軸が回転することによる危険を防止するため、丸のこ軸を固定するための装置を備えているものでなければならない。

 

(動力しや断装置)

第九条 木材加工用丸のこ盤は、作業者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に動力しや断装置を備えているものでなければならない。

2 前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に木材加工用丸のこ盤が起動するおそれのないものでなければならない

 

(覆)

第十条 丸のこ(切断に必要な部分を除く。)、歯車、プーリー、ベルト等の回転部分は、回転中に接触による危険のおそれがある箇所に覆を備えているものでなければならない。

 

(テーブル傾斜万能丸のこ盤のテーブル傾斜装置)

第十一条 テーブル傾斜万能丸のこ盤のテーブル傾斜装置は、スクリユー式その他のテーブルが不意に傾斜するおそれのない構造のものでなければならない。

 

(携帯用丸のこ盤の定盤)

第十二条 携帯用丸のこ盤は、定盤を備えているものでなければならない。

2 携帯用丸のこ盤については、加工材を切断する側の定盤の外側端と丸のこの歯先との距離は、十二ミリメートル以上でなければならない。

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第二章 反ぱつ予防装置

第一節 割 刃

(材料)

第十三条 割刃の材料は、日本工業規格G四四〇一―一九六五(炭素工具鋼)に定める五種の規格に適合したもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

 

(形状)

第十四条 割刃は、第三十一条の規定により表示する標準テーブル位置における丸のこのさか歯の部分の三分の二以上にわたつて、当該丸のこの歯の先端との間隙が十二ミリメートル以内で沿う形状のものでなければならない。

2 割刃は、その横断面が刃形等加工材を送給するにあたつて抵抗が少ない形状のものでなければならない。

 

(幅)

第十五条 一端で固定される型式の割刃(以下「鎌かま形式割刃」という。)の幅は、第三十一条の規定により表示する標準テーブル位置における値が丸のこの直径に応じて、次の表に掲げる値以上でなければならない。

丸のこの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

一五二以下

三〇

二〇三

三五

二五五

四五

三〇五

五〇

三五五

五五

四〇五

六〇

四五五

七〇

五一〇

七五

五六〇

八〇

六一〇

八五

備考 丸のこの直径がこの表の数値の中間である場合の値は、比例法によつて求めるものとする。

 

第十六条 前条の標準テーブル位置から丸のこのさか歯の三分の二の位置における鎌かま形式割刃の幅は、同条に規定する値の三分の一以上でなければならない。

 

第十七条 両端で固定される型式の割刃(以下「懸垂式割刃」という。)の幅は、丸のこの直径に応じて、次の表に掲げる値以上でなければならない。

丸のこの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

八一〇以下

四〇

八一〇をこえ九六五以下

五〇

九六五をこえ一、一二〇以下

六〇

一、一二〇をこえる場合

七〇

 

(厚さ)

第十八条 割刃の厚さは、丸のこの厚さの一・一倍以上でなければならない。

 

(取付け部の構造)

第十九条 割刃の取付け部は、丸のこの歯と割刃との間隙を調節することのできる構造のものでなければならない。

 

(取付けボルト)

第二十条 割刃の取付けボルトは、材料が鋼材で、かつ、直径が次の表の上欄に掲げる割刃の種類及び同表の中欄に掲げる丸のこの直径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。

割刃の種類

丸のこの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

鎌かま形式割刃

二〇三以下

二〇三をこえ三五五以下

三五五をこえ五六〇以下

五六〇をこえ六一〇以下

一〇

懸垂式割刃

九一五以下

九一五をこえる場合

2 割刃の取付けボルトの数は、二個以上でなければならない。

3 割刃の取付けボルトは、さらばね座金等のゆるみ止めが施されているものでなければならない。

 

(支持金具)

第二十一条 割刃の支持金具は、材料が鋼材、鋳鉄品等で、割刃を堅固に支持するための十分な強度を有するものでなければならない。

 

(型式の制限)

第二十二条 丸のこの直径が六百十ミリメートルをこえる木材加工用丸のこ盤に使用される割刃は、懸垂式割刃でなければならない。

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第二節 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロール

(材料)

第二十三条 反ぱつ予防装置として設ける反ぱつ防止爪(以下「反ぱつ防止爪」という。)の材料は、日本工業規格G三一〇一―一九七〇(一般構造用圧延鋼材)に定める二種の規格に適合したもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

 

(構造)

第二十四条 反ぱつ防止爪(自動送り装置を有する丸のこ盤の反ぱつ防止爪を除く。)及び反ぱつ予防装置として設ける反ぱつ防止ロール(以下「反ぱつ防止ロール」という。)は、加工材の厚さに応じて、加工材が丸のこのさか歯側で浮き上るのを防ぐことのできる機能及び強度を有するものでなければならない。

2 自動送り装置を有する丸のこ盤の反ぱつ防止爪は、加工材の厚さに応じて加工材が反ぱつするのを防ぐことのできる機能及び強度を有するものでなければならない。

 

(支持部)

第二十五条 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロールの支持部は、加工材が反ぱつした場合それに十分に耐えられる強度を有するものでなければならない。

 

(型式の制限)

第二十六条 丸のこの直径が四百五ミリメートルをこえる木材加工用丸のこ盤(自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)に使用される反ぱつ予防装置は、反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロール以外のものでなければならない。

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第三章 歯の接触予防装置

(構造)

第二十七条 歯の接触予防装置(携帯用丸のこ盤に使用されるものを除く。以下この条及び第二十九条において同じ。)で可動式のもの(その覆の下端が送給する加工材に常に接触する方式のものをいう。以下同じ。)の覆は、歯のうち割刃に対面している部分及び加工材を切断している部分以外の部分をおおうことのできる構造のものでなければならない。

2 前項の歯の接触予防装置以外の歯の接触予防装置の覆は、歯のうち割刃に対面している部分及び送給する加工材の上面から八ミリメートルまでの部分以外の部分をおおうことができ、かつ、その下端をテーブル面から二十五ミリメートルをこえる高さに調節して使用することができない構造のものでなければならない。

3 前二項の覆は、加工材を送給する者が、歯の切断部を見ることのできる構造のものでなければならない。

 

(抜け止め)

第二十八条 前条第一項の覆のヒンジ部のボルト、ピン等は、抜け止めが施されているものでなければならない。

 

(支持部の構造)

第二十九条 歯の接触予防装置の支持部は、覆の位置を調節することのできる構造のものでなければならない。

2 歯の接触予防装置の支持部は、覆を支持するための十分な強度を有するものでなければならない。

3 歯の接触予防装置の支持部の軸及びボルトは、ゆるみ止め又は抜け止めが施されているものでなければならない。

 

(携帯用丸のこ盤の歯の接触予防装置)

第三十条 携帯用の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(以下「携帯用丸のこ盤接触予防装置」という。)の覆は、歯の切断に必要な部分以外の部分をおおうことのできる構造のものでなければならない。この場合において、歯の切断に必要な部分の寸法は、定盤を丸のこの最大切込深さの位置に調節し、丸のこと定盤とのなす角度を九十度にしたときに、次の図に示す数値以下でなければならない。

図

2 携帯用丸のこ盤接触予防装置の固定覆は、作業者が歯の切断部を見ることのできる構造のものでなければならない。

3 携帯用丸のこ盤接触予防装置の移動覆は、次に定める構造のものでなければならない。

一 切断作業が終了した際に、自動的に閉止点にもどること。

二 移動範囲の任意の位置で固定できないこと。

4 携帯用丸のこ盤接触予防装置の支持部は、覆を支持するための十分な強度を有するものでなければならない。

5 携帯用丸のこ盤接触予防装置の支持部のボルト及び移動覆自動戻り機構のばね止め金具のボルトは、ゆるみ止め又は抜け止めが施されているものでなければならない。

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第四章 雑 則

(表示)

第三十一条 木材加工用丸のこ盤は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年月

三 定格出力又は定格電流

四 定格電圧

五 無負荷回転速度(変速機構を有する丸のこ盤にあつては、変速の段階に応じた無負荷回転速度)

六 使用できる丸のこの直径の範囲及び種類(変速機構を有する丸のこ盤にあつては、変速の段階に応じた使用できる丸のこの直径の範囲及び種類)

2 割刃は、使用できる丸のこの直径及び厚さの範囲並びに標準テーブル位置が表示されているものでなければならない。

3 歯の接触予防装置は、使用できる丸のこの直径の範囲及び用途が表示されているものでなければならない。

 

(特殊な構造の木材加工用丸のこ盤等)

第三十二条 特殊な構造の木材加工用丸のこ盤、反ぱつ予防装置若しくは歯の接触予防装置又はこれらの部分で都道府県労働局長が前三章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。

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附 則

1 この告示は、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、第二条第一項から第三項まで、第九条、第十一条、第十二条、第三十条及び第三十一条第一項の規定は昭和四十八年四月一日から、第二条第四項、第七条及び第八条の規定は昭和四十八年十月一日から適用する。

2 昭和四十七年十月一日において現に存する木材加工用丸のこ盤については、第二条第四項、第七条、第八条、第十一条、第三十条及び第三十一条第一項の規定は、適用しない。

3 木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置構造規格(昭和四十六年労働省告示第四号)は、廃止する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。