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告示:アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

 

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第八十四号

最終改正 平成十一年九月三十日労働省告示第百三号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

 

(低圧の発生器)

第一条 中圧アセチレン溶接装置(アセチレン溶接装置で、ゲージ圧力(以下「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するものをいう。以下同じ。)以外のアセチレン溶接装置のアセチレン発生器の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

一 水室は、厚さ二ミリメートル以上の鋼板又は鋼管を使用するものであること。

二 気鐘は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管を使用するものであること。

気鐘の内径(単位 センチメートル)

鋼板又は鋼管の厚さ(単位 ミリメートル)

四〇未満

一・五

四〇以上

三 気鐘は、アセチレンが漏えいしないものであること。

四 気鐘の昇降を支持するための鉄柱を備えているものであること。

五 安全排気管を備えているものであること。

六 アセチレンと接触する部分は、銅を使用しないものであること。

 

(中圧の発生器)

第二条 中圧アセチレン溶接装置のアセチレン発生器の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。ただし、圧力が一三〇キロパスカルを超えないように水封によつて大気と遮断されているアセチレン発生器で、水封の水位を容易に点検することができる構造のものにあつては、第七号の安全弁及び第八号の圧力計を備えることを要しない。

一 主要部分は、次の表の上欄に掲げるアセチレン発生器の内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管を使用するものであること。

アセチレン発生器の内径(単位 センチメートル)

鋼板又は鋼管の厚さ(単位 ミリメートル)

六〇未満

六〇以上一二〇未満

一二〇以上

二 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。

三 発生用水及び冷却用水の状態を点検することができる構造のものであること。

四 正常な使用状態にあるときのアセチレン発生器の出口におけるアセチレンの温度が七十度以上にならない構造のものであること。

五 アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えているものであること。

六 アセチレンの送給をすみやかに遮断するためのバルブ又はコツクを、作業者が操作しやすい箇所に備えているものであること。

七 次に定める安全弁を備えていること。

イ アセチレン発生器内の圧力が一四〇キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から一〇キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。

ロ アセチレン発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、アセチレン発生器内の圧力を一五〇キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。

八 次に定める圧力計を見やすい箇所に備えていること。

イ 目もり盤の径は、定置式のアセチレン発生器に取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のアセチレン発生器に取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。

ロ 目もりの最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五〇〇キロパスカル以下の圧力を示すものであること。

ハ 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。

九 アセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。

 

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一〇三号 抄)

 平成十一年十月一日から適用する。