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告示:クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格

 

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第八十一号

最終改正 平成三十年二月二十六日厚生労働省告示第三十三号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格を次のように定め、昭和四十八年四月一日から適用する。

 

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格

 

(機能及び作動精度)

第一条 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下「過負荷防止装置」という。)は、クレーン若しくは移動式クレーンでつり上げる荷の荷重が定格荷重(ジブを有するクレーン及び移動式クレーンにあつては、その作業半径に応じた定格荷重。以下同じ。)をこえた場合には直ちに当該クレーン若しくは移動式クレーンの作動を自動的に停止させる機能を有するもの又はクレーン若しくは移動式クレーンでつり上げる荷の荷重が定格荷重をこえるおそれがある場合に当該荷の荷重が定格荷重をこえる前に警音を発する機能を有するものでなければならない。

2 クレーン又は移動式クレーンを自動的に停止させる過負荷防止装置にあつては、その作動精度はプラス一〇パーセント以内でなければならない。

 

(点検等)

第二条 過負荷防止装置は、容易に点検及び調整を行なうことができ、かつ、丈夫な構造のものでなければならない。

 

(耐水性等)

第三条 過負荷防止装置は、水又は粉じんの浸入によりその機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければならない。

 

(耐振性等)

第四条 過負荷防止装置は、クレーン又は移動式クレーンの作動による振動、衝撃等によりその機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければならない。

 

(絶縁効力等)

第五条 電気式の過負荷防止装置は、前四条に定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分とその外被との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試験において、日本工業規格C八二〇一―四―一(低圧開閉装置及び制御装置―第四部:接触器及びモータスタータ―第一節:電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める耐電圧試験の基準に適合するものであること。

二 動力回路を直接しや断するものにあつては、接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分は、温度についての試験において、日本工業規格C八二〇一―四―一(低圧開閉装置及び制御装置―第四部:接触器及びモータスタータ―第一節:電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める温度試験の基準に適合するものであること。

 

(銘板)

第六条 過負荷防止装置は、当該過負荷防止装置を取り付けることができるクレーン又は移動式クレーンの種類、型式及びつり上げ荷重並びに製造年月及び製造者名を表示した銘板が取り付けられているものでなければならない。

 

(適用除外)

第七条 特殊な構造の過負荷防止装置で厚生労働省労働基準局長が第一条から第五条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(平成三〇年二月二六日厚生労働省告示第三三号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。