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ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第七十九号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格
(急停止装置の具備)
第一条 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機(以下「練りロール機」という。)は、次条から第八条までに定める規格に適合した急停止装置を備えているものでなければならない。
(急停止装置の性能)
第二条 練りロール機の急停止装置(以下「急停止装置」という。)は、ロールを無負荷で回転させた状態において、次の表の上欄に掲げる前部ロールの表面速度に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる停止距離以内で当該ロールを停止させることができる性能を有するものでなければならない。
前部ロールの表面速度(単位 メートル毎秒) |
停止距離 |
〇・五以下 |
前部ロールの円周の三分の一 |
〇・五を超える場合 |
前部ロールの円周の二・五分の一 |
(操作部)
第三条 急停止装置の操作部は、練りロール機の前面及び後面にそれぞれ一箇、水平に設け、かつ、その長さは、ロールの加工部分の長さ以上でなければならない。
2 急停止装置の操作部は、その操作に支障となる変形が生じないように剛性が保持されているものでなければならない。
3 急停止装置の操作部に使用するロープは、日本工業規格G三五二五―一九六四(ワイヤロープ)に定める規格に適合する直径が四ミリメートル以上のワイヤロープ又は直径が六ミリメートル以上で、かつ、切断荷重が二・九四キロニュートン以上の合成繊維ロープでなければならない。
4 急停止装置の操作部は、次の表の上欄に掲げる急停止装置の操作部の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる位置に取り付けられ、かつ、作業者が緊急の際に容易に操作できるものでなければならない。
急停止装置の操作部の種類 |
位 置 |
|
練りロール機の上方に取り付けられるもの |
床面から一・八メートル以内 |
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練りロール機の本体に取り付けられるもの |
作業者の腹部で操作するもの |
床面から〇・八メートル以上一・一メートル以内 |
作業者の膝ひざで操作するもの |
床面から〇・四メートル以上〇・六メートル以内 |
|
備考 この表において、位置は、急停止装置の操作部の中心点を基準として測定するものとする。 |
(操作用スイツチの性能)
第四条 急停止装置の操作用スイツチは、日本工業規格C四五〇三―一九五九(交流電磁開閉器操作用スイツチ)の絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験の項に定める基準に適合する性能を有するものでなければならない。
(電磁開閉器の性能)
第五条 急停止装置の電磁開閉器(定格電圧が五百五十ボルト以下のものに限る。)は、日本工業規格C八三二五―一九六三(交流電磁開閉器)の絶縁抵抗試験、耐電圧試験及び寿命試験の項に定める基準(寿命試験の合格基準については、機械的寿命が百万回以上及び電気的寿命が十万回以上とする。)に適合する性能を有するものでなければならない。
2 急停止装置の電磁開閉器(定格電圧が五百五十ボルトをこえるものに限る。)は、日本工業規格C四六〇三―一九七二(高圧交流しや断器)の耐電圧試験の項に定める基準に適合する性能を有するものでなければならない。
(操作用スイツチ等の構造)
第六条 操作用スイツチ、電磁開閉器その他急停止装置の電気部品は、水又は粉じんが入るおそれのない構造のものでなければならない。
(急停止装置の再起動)
第七条 急停止装置は、当該急停止装置が作動したときは、練りロール機の起動装置を操作しなければ起動できない構造のものでなければならない。
(表示)
第八条 急停止装置は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月
三 制動トルクの値
(特殊な構造の急停止装置)
第九条 特殊な構造の急停止装置又はその部分で厚生労働省労働基準局長が第二条から第七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。
改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一〇二号 抄)
平成十一年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。