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告示:ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準

 

ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第七十五号

最終改正 令和元年六月二十八日厚生労働省告示第四十八号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定によりボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準

 

(構造規格)

第一条 ボイラーの構造は、ボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)に定める構造規格に適合しているものでなければならない。

2 第一種圧力容器の構造は、圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第一編に定める構造規格に適合しているものでなければならない。

 

(製造設備等の基準)

第二条 ボイラー又は第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備、工作者、工作責任者等は、次の各号に掲げるボイラー又は第一種圧力容器の種類又は部分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。

一 鋼製ボイラー(次号及び第四号のボイラーを除く。)又は鋼製第一種圧力容器(第三号及び第四号の第一種圧力容器を除く。)

溶接によるボイラー若しくは第一種圧力容器又は使用廃止後改修して製造するボイラー若しくは第一種圧力容器にあつては、その製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者がそれぞれ別表第一に掲げる基準に適合していること。

二 貫流ボイラー

イ 胴の内径が三〇〇ミリメートルを超える気水分離器(呼び径が一二Bを超えるものを含む。)を備えている貫流ボイラーにあつては、その製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者がそれぞれ別表第一に掲げる基準に適合し、かつ、管曲げ装置を備えていること。

ロ 胴の内径が三〇〇ミリメートル以下の気水分離器(呼び径が一二B以下のものを含む。)を備えている貫流ボイラー又は気水分離器を備えていない貫流ボイラーにあつては、その製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者がそれぞれ別表第二に掲げる基準に適合していること。

三 くり抜きによる第一種圧力容器

当該第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、それぞれ別表第三に掲げる基準に適合していること。

四 胴の内径が三〇〇ミリメートル以下のボイラー又は第一種圧力容器(呼び径が一二B以下のものを含む。)で周継手又は管板、フランジ等を取り付ける溶接部以外に溶接部がないもの

当該ボイラー又は第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者がそれぞれ別表第四に掲げる基準に適合していること。

五 鋳鉄製ボイラー又は鋳鉄製第一種圧力容器

当該ボイラー又は第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、それぞれ別表第五に掲げる基準に適合し、かつ、当該ボイラー又は第一種圧力容器を製造しようとする事業場には、鋳造品の検査を行う組織が存すること。

六 ボイラー又は第一種圧力容器の胴用大径鋼管(スパイラル鋼管を含む。以下同じ。)

当該ボイラー又は第一種圧力容器の胴用大径鋼管に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、それぞれ別表第一に掲げる基準に適合していること。

七 波形炉筒又は伸縮継手

当該部分に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、それぞれ別表第六に掲げる基準に適合していること。

 

(溶接施行法試験の実施)

第三条 溶接によるボイラー又は第一種圧力容器は、あらかじめ溶接施行法試験を行い、その結果が第六条から第八条までの規定により合格と判定されるものでなければならない。

 

(溶接施行法試験の溶接の条件)

第四条 前条の溶接施行法試験は、当該ボイラー又は第一種圧力容器の製造の際に行おうとする溶接の条件と、次に掲げる母材の種類、母材の厚さ、溶接方法、溶接材料及び溶接施行方法の区分が同一である溶接の条件で行わなければならない。

一 母材の種類の区分

日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める母材の種類の区分によるものとする。

二 母材の厚さの区分

日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める母材の厚さの区分によるものとする。

三 溶接方法の区分

日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める溶接方法の区分によるものとする。

四 溶接材料の区分

日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める溶接材料及びシールドガスの区分によるものとする。

五 溶接施行方法の区分

次に掲げる事項の区分によるものとする。

イ 予熱を行うか行わないかの区分(予熱を行う場合にあつては、その温度の下限の区分)

ロ 手溶接、半自動溶接又は自動溶接の区分

ハ 溶接後熱処理を行うか行わないかの区分(溶接後熱処理を行う場合にあつては、温度の下限及び最低保持時間の組合せによる区分)

ニ 裏面からのガス保護を行うか行わないかの区分

ホ 裏当てを使用するか使用しないかの区分(裏当てを使用する場合にあつては、その材料の種別の区分)

ヘ 電極の数の区分

ト 日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める衝撃試験の試験温度、溶接姿勢、パス間温度、層数及び溶接入熱の区分(衝撃試験を行う場合に限る。)

2 申請に係るボイラー又は第一種圧力容器の製造の際に行なおうとする溶接の条件と申請者がすでに製造の許可を受けたボイラー又は第一種圧力容器に係る溶接施行法試験の溶接の条件が同一であるとき(都道府県労働局長が同等以上であると認めるときを含む。)は、前条の溶接施行法試験を省略することができる。

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(溶接施行法試験の方法)

第五条 溶接施行法試験の方法は、機械試験によるものとし、その種類及び回数は、試験板の厚さに応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

試験板の厚さ

種類

回数

一九ミリメートル未満

引張試験

表曲げ試験

裏曲げ試験

衝撃試験

溶接金属及び熱影響部についてそれぞれ三

一九ミリメートル以上

引張試験

裏曲げ試験(突合せ両側溶接が行われた試験板にあつては、表曲げ試験とする。)

側曲げ試験

衝撃試験

溶接金属及び熱影響部についてそれぞれ三

備考

一 試験板の母材と母材、又は母材と溶接金属との伸びが著しく異なる場合には、表曲げ試験及び裏曲げ試験に代えて縦表曲げ試験及び縦裏曲げ試験とする。

二 最低使用温度が零下十度未満の圧力容器については、衝撃試験を行わなければならない。ただし、母材がオーステナイト系ステンレス鋼又は非鉄金属である場合は、衝撃試験を省略することができる。

 

(溶接施行法試験結果の判定)

第六条 引張試験片の形状、寸法及び試験の方法は、日本産業規格Z三一二一(突合せ溶接継手の引張試験方法)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによるものとする。

2 引張試験の合否の判定の基準は、ボイラー構造規格第五十二条又は圧力容器構造規格第四十九条によるものとする。

 

第七条 曲げ試験片の形状、寸法及び試験の方法は、日本産業規格Z三一二二(突合せ溶接継手の曲げ試験方法)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによるものとする。ただし、九パーセントニッケル鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、チタン等であつて、規定された試験用ジグの曲げ半径で試験を行うことが適当でないものについては、都道府県労働局長が、材料の種類に応じて当該曲げ半径を定めるものとする。

2 曲げ試験は、溶接部の外側に次の欠陥が生じない場合に合格とする。

一 長さ三ミリメートルをこえる割れ(縁角に生じるものを除く。)

二 長さ三ミリメートル以下の割れの長さの合計が七ミリメートルをこえるもの

三 割れ及びブローホールの合計の個数が一〇をこえるもの

 

第八条 衝撃試験片の形状、寸法及び試験の方法は、圧力容器構造規格第五十二条によるものとする。

2 衝撃試験の合否の判定の基準は、圧力容器構造規格第五十三条によるものとする。

 

(適用の特例)

第九条 特殊な設計によるボイラー又は第一種圧力容器であつて、都道府県労働局長が、当該ボイラー又は第一種圧力容器の製造設備、溶接施行法等から判断して、第二条から前条までの規定に適合するボイラー又は第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認めたものについては、当該規定に適合しているものとみなす。

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改正文(平成元年一一月二一日労働省告示第六九号 抄)

 平成二年一月一日から適用する。

 

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一〇一号 抄)

 平成十一年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省告示第二〇〇号)

1 この告示は、公示の日から適用する。

2 この告示の適用の日前になされた労働安全衛生法第三十七条第一項の規定による許可の申請に係るボイラー及び第一種圧力容器の製造許可の基準については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二〇年三月五日厚生労働省告示第五三号)

1 この告示は、平成二十年三月三十一日から適用する。

2 この告示の適用の日前になされた労働安全衛生法第三十七条第一項の規定による許可の申請に係るボイラー及び第一種圧力容器の製造許可の基準については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

改正文(平成三〇年二月一六日厚生労働省告示第二七号 抄)

 平成三十一年四月一日から適用する。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

 

別表第一(第二条関係)

項目

ボイラー

第一種圧力容器

製造又は検査のための設備

次の設備を有すること。

一 板曲げローラ

二 プレス

三 溶接機

四 焼鈍炉

五 水圧試験設備

六 万能試験設備

七 放射線検査設備

次の設備を有すること。

一 板曲げローラ

二 プレス

三 溶接機

四 焼鈍炉(圧力容器構造規格の規定により溶接後熱処理を行うことが必要とされるもの以外のもののみを製造する場合を除く。)

五 水圧試験設備

六 万能試験設備

七 衝撃試験設備(第五条第二項の表備考三の規定により、衝撃試験を行うことが必要とされるものを製造する場合に限る。)

八 非破壊試験設備(放射線検査、超音波探傷試験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験に用いる設備のうち必要なもの)

工作者

ボイラー溶接士であること。

ボイラー溶接士であること。

工作責任者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器(以下「圧力容器」という。)の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者

備考 随時他の者の有する板曲げローラ、プレス、焼鈍炉、万能試験機、衝撃試験設備若しくは非破壊試験設備を利用することができる場合又は他の者と共同して板曲げローラ、プレス、焼鈍炉、万能試験機、衝撃試験設備若しくは非破壊試験設備を備えている場合には、これらの設備を有しているものとみなす。

 

別表第二(第二条関係)

製造又は検査のための設備

一 管曲げ装置

二 溶接機

三 水圧試験設備

工作者

ボイラー溶接士であること。

(気水分離器を備えていない貫流ボイラーの場合を除く。)

工作責任者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの

三 溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者

 

別表第三(第二条関係)

製造又は検査のための設備

一 くり抜装置

二 水圧試験設備

工作者

くり抜きによる工作について二年以上の経験がある者であること。

工作責任者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者

 

別表第四(第二条関係)

項目

ボイラー

第一種圧力容器

製造又は検査のための設備

一 溶接機

二 水圧試験設備

一 溶接機

二 水圧試験設備

工作者

ボイラー溶接士であること。

ボイラー溶接士であること。

工作責任者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者

 

別表第五(第二条関係)

項目

ボイラー

第一種圧力容器

製造又は検査のための設備

一 鋳造設備

一 鋳造設備

二 水圧試験設備

二 水圧試験設備

工作者

鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。

鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。

工作責任者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について、二年以上の経験があるもの

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者

 

別表第六(第二条関係)

項目

波形炉筒

伸縮継手

製造又は検査のための設備

一 板曲げローラ

一 板曲げローラ

二 プレス又は成型装置

二 プレス又は成型装置

三 溶接機

三 溶接機

四 水圧試験設備

四 水圧試験設備

五 放射線検査設備

五 放射線検査設備

工作者

ボイラー溶接士であること。

ボイラー溶接士であること。

工作責任者

次の各号のいずれかに該当する者であること。

次の各号のいずれかに該当する者であること。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者

三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者

備考 随時他の者の有する放射線検査設備を利用することができる場合には、当該設備を有しているものとみなす。