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告示:労働災害防止団体法第二条第二項の規定に基づく業種

 

労働災害防止団体法第二条第二項の規定に基づく業種

制 定 昭和三十九年七月十一日労働省告示第二十二号

 

労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)第二条第四号の規定に基づき、同号の業種を次のとおり指定する。

 

一 建設業

二 陸上貨物運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)並びに貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する事業(鉄道運送事業者及び貨物自動車運送事業者の行う運送に係るものに限る。)及び同条第八項に規定する事業並びにこれらの事業に欠くことができない事業であつて労働災害の防止のための活動をこれらの事業と一体となつて行うことが適当であるものをいう。)

三 港湾貨物運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号から第四号までに規定する事業及びこれらの事業に欠くことができない事業であつて労働災害の防止のための活動をこれらの事業と一体となつて行うことが適当であるものをいう。)

四 林業(木材製造業を含む。)