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省令:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

制 定 昭和四十二年十月二十四日労働省令第二十八号

最終改正 令和六年三月二十六日厚生労働省令第五十号

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第二条第一号、第五条第一項から第四項まで、第七条第一項、第八条、第九条、第十二条及び第十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

 

(炭鉱災害)

第一条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

 

(健康診断)

第二条 法第五条第一項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第一号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。

一 一酸化炭素ヘモグロビンの検査

二 顔貌ぼう、脈搏はく、血圧、外傷等の全身状態の検査

三 意識状態の検査

四 頭痛等の自覚症状の検査

五 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査

六 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

2 法第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。

一 尿中の蛋たん白、糖及びウロビリノーゲンの検査

二 赤血球沈降速度及び白血球数の検査

三 視野検査

四 脳波検査

五 心電図検査

六 胸部エツクス線写真による検査

 

第三条 法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五条第一項」とあるのは、「法第五条第二項」と読み替えるものとする。

 

第四条 法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。

2 法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。

一 視野検査の記録

二 脳波検査の記録

三 心電図

四 胸部エツクス線写真

 

第五条 法第五条第四項の記録は、同条第一項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第二号により作成しなければならない。

 

第五条の二 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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(福利厚生施設)

第六条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。

一 住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)

二 物品購買施設

三 療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)

2 法第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。

 

第七条 削除

編注:平成八年労働省令第六号附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる第七条第三項及び第四項は次の通りです。

 

(介護料)

第七条(略)

2 (略)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき八万千二百九十円、六万九百九十円又は四万六百円とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万七千九百五十円、十三万三千四百六十円又は八万八千九百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万七千九百五十円、十三万三千四百六十円又は八万八千九百八十円)とする。

※令和六年厚生労働省令五〇号にて第3項及び第4項中金額改正



(診察等の措置)

第八条 法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。

2 法第九条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。

3 第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けたアフターケア手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

 

(健康管理手帳)

第九条 所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(様式第四号)を交付するものとする。

 

第九条の二 法第十条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第十条第二項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条第二項の規定を適用する。

 

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第十条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

 

(証票)

第十一条 法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

 

(報告)

第十二条 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第三項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

 

(電子情報処理組織による報告書の提出)

第十三条 法及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該報告書の提出を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信しなければならない。

 

附 則

(施行期日)

1 この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び法第九条に規定する被災労働者を除く。)を当該炭鉱災害が起つた時から引き続き使用している使用者は、当該被災労働者に対して、この省令の施行後遅滞なく、法第五条第二項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前一年以内に、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なつた被災労働者については、この限りでない。

 

附 則(昭和四九年八月二四日労働省令第二五号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和五一年六月二八日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和五七年八月三〇日労働省令第三〇号)

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十七年八月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五九年九月二〇日労働省令第二一号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に昭和五十九年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3 昭和五十九年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六〇年七月一一日労働省令第二〇号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に昭和六十年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3 昭和六十年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六一年六月一〇日労働省令第二四号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に昭和六十一年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3 昭和六十一年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六二年六月二〇日労働省令第二三号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に昭和六十二年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3 昭和六十二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六三年六月一五日労働省令第一九号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に昭和六十三年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3 昭和六十三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成元年六月三〇日労働省令第二五号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に平成元年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3 平成元年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二年三月二六日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一二号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一〇号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成四年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成五年四月一日労働省令第一三号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成五年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成六年四月一五日労働省令第二七号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成六年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成七年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成八年三月一日労働省令第六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第六条 第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)の施行の日の前日において同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。

<編注>効力持続分については、本文の第七条末尾に登載してあります。



附 則(平成九年三月一四日労働省令第一〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 施行日前に支給すべき事由の生じた第二条による改正後の第九条の二の診察等の措置に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第三号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年一〇月二三日労働省令第四〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年十月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)

 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

 

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

 

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和三年三月二四日厚生労働省令第五八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条<編注:徴収則の改正>の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ii)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第四条 施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

 

附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第五〇号)

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の労働者災害保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条第一項の規定による健康管理手帳を交付することができる。

 

附 則(令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

第三条 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第四条 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

第五条 使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第六条 使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

 

附 則(令和六年三月二六日厚生労働省令第五〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十条第三項第一号の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和六年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、第二条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定による健康管理手帳を交付することができる。

3 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

様式第1号(第4条、第5条関係)

同上(続き2)

同上(続き3)


様式第2号(第4条、第5条関係)

同上(続き2)

同上(続き3)


様式第3号(第7条関係)


様式第4号(第9条関係)


様式第5号(第12条関係)