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別表第九 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第十八条、第十八条の二関係)
<編注>令和5年8月30日政令第265号で改正され令和7年4月1日から施行される改正後の別表第九です。全部改正です。 |
一 アリル水銀化合物
二 アルキルアルミニウム化合物
三 アルキル水銀化合物
四 アルミニウム及びその水溶性塩
五 アンチモン及びその化合物
六 イットリウム及びその化合物
七 インジウム及びその化合物
八 ウラン及びその化合物
九 カドミウム及びその化合物
十 銀及びその水溶性化合物
十一 クロム及びその化合物
十二 コバルト及びその化合物
十三 ジルコニウム化合物
十四 水銀及びその無機化合物
十五 すず及びその化合物
十六 セレン及びその化合物
十七 タリウム及びその水溶性化合物
十八 タングステン及びその水溶性化合物
十九 タンタル及びその酸化物
二十 鉄水溶性塩
二十一 テルル及びその化合物
二十二 銅及びその化合物
二十三 鉛及びその無機化合物
二十四 ニッケル及びその化合物
二十五 白金及びその水溶性塩
二十六 ハフニウム及びその化合物
二十七 バリウム及びその水溶性化合物
二十八 砒素及びその化合物
二十九 弗素及びその水溶性無機化合物
三十 マンガン及びその無機化合物
三十一 モリブデン及びその化合物
三十二 沃素及びその化合物
三十三 ロジウム及びその化合物